遺贈の登記は、相続人全員(遺言執行者が選任されている場合は執行者)と受贈者(もらう人)との共同申請となります。そのため、必要書類の主なものは、遺言書、権利書(登記識別情報)、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本となります。
目次
1.遺贈の登記とは
遺贈とは、故人が生前に遺言書を作成し、死亡したときに不動産を相続人等に贈与することです。遺贈の登記とは、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれでも可)に基づいて、不動産の所有者名義を移転するために行う登記です。
2.遺贈登記の必要書類
遺贈登記を行うためには、以下の書類が必要です。
①遺言書
自筆証書遺言の場合、原則として家庭裁判所の検認手続きが必要です。
②遺言執行者の選任審判書
遺言書に執行者の記載がなく、遺言執行者の選任申し立てを行った場合に必要となります。
③遺言者の戸籍謄本
死亡の記載があるものが必要です。
④遺贈受取人の戸籍謄本や住民票
受遺者が相続人か第三者かによって異なります。
⑤固定資産税評価証明書
該当不動産の最新年度のものが必要です。
⑥印鑑証明書
遺言執行者がいる場合は遺言執行者のもの、いない場合は相続人全員のものが必要です。
⑦当該不動産の権利書又は登記識別情報
3.遺贈登記の費用
遺贈登記にかかる費用は、以下のようになります。
①登録免許税
登録免許税は、不動産の固定資産評価額や受贈者(もらう人)が誰であるかによって異なります。
もらう人が相続人の場合は、評価額の0.4%です。一方、もらう人が相続人以外の場合は、評価額の2%です。
②司法書士報酬
司法書士に依頼する場合は、報酬が発生します。報酬は案件の内容や司法書士によって異なります。
③その他費用
事前、事後の登記簿謄本の費用や法務局への郵送代などがかかります。これらは通常数千円程度です。