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相続登記・名義変更のよくあるご質問

土地の名義変更手続きには、どのくらいの期間がかかりますか?

土地の名義変更手続きには、一般的に数週間から数ヶ月程度の期間がかかります。手続きの期間は、必要書類の準備にかかる時間や管轄の法務局の処理状況、書類の不備の有無などによって異なります。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

土地の名義変更は、相続や贈与、売買などで土地の所有者が変わった場合に必要な手続きです。

土地の名義変更には、法務局での登記手続きと場合によって市役所や区役所での固定資産税の納税者変更手続きがあります。これらの手続きにかかる期間は、一般的には数週間から3ヶ月程度ですが、場合によってはもっと長くかかることもあります。

では、どのような場合に期間が長くなるのでしょうか?

まず、登記手続きにおいては、必要な書類が揃っていない場合や書類に不備がある場合には、期間が延びる可能性があります。

例えば、相続登記の場合には、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書などが必要ですが、これらの書類を用意するのに時間がかかったり、内容に問題があったりすると、登記申請ができないか、受理されても審査に時間がかかることになります。また、登記申請後に法務局から追加書類の提出を求められることもあります。このような場合には、追加書類を用意して再提出するまでの時間も考慮しなければなりません。

次に、固定資産税の納税者変更手続きについてですが、固定資産税の課税は、毎年1月1日時点での所有者を基準として行われます。つまり、1月1日時点で名義変更が完了していなければ、その年度の固定資産税は旧所有者名義で課税されます。

相続登記の場合は、年度の途中で納税者又は納税管理者の届出を行うことが可能ですが、年内に名義変更が完了する場合は、登記が優先されるため、届出は不要です。土地の売買の場合は、役所に所有者変更の届出は出さずに、旧所有者と新所有者の間で、その年度の固定資産税の日割精算を行うことが通常です。

以上のように、土地の名義変更にかかる期間は、様々な要因によって変わります。名義変更をスムーズに行うためには、事前に必要な書類を揃えておくことや、司法書士に相談することが重要です。また、名義変更後に発生する固定資産税や登録免許税などの費用も考慮しておく必要があります。

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