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相続登記・名義変更のよくあるご質問

相続登記の必要書類の一覧表はありますか?

相続登記とは、相続人が亡くなった方名義の不動産を、自分の名義に変更する手続きです。
相続登記をするためには、必要書類を準備して、法務局に申請する必要があります。では、どのような書類が必要なのでしょうか?ここでは、相続登記に必要な書類の一覧表をご紹介します。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

相続登記に必要な書類は、大きく分けて以下の4つの種類に分類できます。

①申請書類

②相続関係証明書類

③不動産に関する書類

④その他の書類

1.申請書類

申請書類とは、相続登記の申請をする際に必ず提出する書類です。申請書類には、以下のものが含まれます。

①登記申請書

②登録免許税納付用紙(書面申請の場合)

登記申請書は、法務局で用紙を入手して記入するか、インターネットでダウンロードして印刷して記入することができます。

2.相続関係証明書類

相続関係証明書類とは、亡くなった方と相続人との関係を証明するために必要な書類です。相続関係証明書類には、以下のものが含まれます。

①被相続人及び相続人の戸籍謄本(被相続人は出生から死亡までのもの)

②(遺言書がある場合)遺言書、遺言執行者選任審判書

③(相続放棄した相続人がいる場合)相続放棄申述受理証明書

④(遺産分割協議をした場合)遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書

⑤相続する相続人の住民票

戸籍謄本は、亡くなった方と相続人との親族関係や配偶者関係を示すために必要です。亡くなった方と相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。遺言書や遺言執行者選任審判書(選任申立をした場合)は、亡くなった方が遺言を残していた場合に必要です。

相続放棄申述受理証明書は、相続を放棄した相続人がいる場合に必要です。

3.不動産に関する書類

不動産に関する書類とは、亡くなった方が所有していた不動産の内容や価値(印紙代の算出の基になります)を証明するために必要な書類です。不動産に関する書類には、以下のものが含まれます。

①不動産登記簿謄本

②不動産の最新年度の固定資産評価証明書

不動産登記簿謄本は、亡くなった方が所有していた不動産の登記内容を示すために必要です。相続登記申請書の不動産の表示は、これを基に記載します。

固定資産評価証明書は、亡くなった方が所有していた不動産の固定資産評価額を示すために必要です。評価額が高いほど、登録免許税の額(評価額の0.4%)も高くなります。

4.その他の書類

その他の書類とは、相続登記に関係するその他の事情によって必要となる場合がある書類です。その他の書類には、以下のものが含まれます。

①代理人への委任状

代理人委任状は、相続人が代理人を立てて相続登記を申請する場合に必要となります。

以上が、相続登記に必要な書類の一覧表です。相続登記は、亡くなった方の財産を正しく引き継ぐために重要な手続きです。必要な書類を揃えて、スムーズに相続登記を行いましょう。

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