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相続登記・名義変更のよくあるご質問

相続登記を自分で行う場合の必要書類を教えてください

相続登記を自分で行う場合の必要書類は、遺言がある場合とない場合で異なりますが、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等があります。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

相続登記を自分で行う場合に必要な書類は、遺言がある場合と遺言がない場合で異なります。

1.遺言書がある場合

  1. 遺言書正本(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済のもの)
  2. 遺言者の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
  3. 遺言者の死亡の旨の記載がある戸籍謄本
  4. 名義を取得する相続人の戸籍謄本(遺言者との相続関係がわかるもの)
  5. 名義を取得する相続人の住民票抄本
  6. 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)

2.遺言がない場合(遺産分割協議書で登記する場合)

  1. 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
  2. 被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所のわかる戸籍の附票又は住民票除票
  3. 法定相続人全員の戸籍抄本
  4. 法定相続人全員の住民票
  5. 法定相続人全員の印鑑証明書
  6. 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
  7. 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書、納税通知書・課税明細(最新年度のもの)

なお、上記2の場合で法定相続分で相続登記をする場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書は不要となります。

これらの書類を準備し、登記申請書や相続関係図等を作成し、自分で登録免許税を計算の上、印紙を貼って法務局に申請を行います。

 

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