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相続登記・名義変更のよくあるご質問

相続で不動産を共有名義にするメリット・デメリットとは?

相続で不動産を共有名義にするメリットは、ケースによって相続人間の不公平感を生じさせない点にあります。また、デメリットは、相続人間の意見が一致しない場合、不動産の管理や処分が困難になる可能性がある点です。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

1.相続登記と共有名義

相続登記とは、相続が発生したときに、相続人が相続した不動産の権利者として登記することです。相続登記をしないと、不動産の売却や贈与などができません

相続登記をする際には、共有名義にするかどうかを決める必要があります。共有名義とは、複数の人が一つの不動産に対して所有権を持つことです。共有名義にするケースとしないケースについて、以下に説明します。

1-1.共有名義にするケース

①相続人全員で売却する場合

相続人全員が同意して不動産を売却する場合は、共有名義にしておく方が便利です。共有名義にしておけば、売却時には全員で一括して売却できます。全員が売主となる分、書類などの手続きは増えますが、売却した場合の譲渡所得税や翌年の住民税等について、特段精算する必要もないため、わかりやすいです。この場合、売却代金は各自の持分に応じて分配されます。

②収益不動産の賃料などを継続的に各相続人が受領する場合

収益不動産とは、賃貸住宅や店舗など、賃料などの収入を得られる不動産のことです。収益不動産を相続した場合は、共有名義にしておくことで、賃料などの収入を各自の持分に応じて分けることができます。また、管理費や修繕費などの支出も各自の持分に応じて負担することになります。

③相続人の一人が法定相続分で登記した場合

法定相続分とは、法律で定められた相続権のことです。例えば、配偶者と子供がいる場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の法定相続分を有します。

法定相続分で登記する場合は、遺産分割協議書などの書類の作成は不要です。

1-2.共有名義にしないケース

①自宅不動産の相続登記

自宅不動産とは、亡くなった人が住んでいた不動産のことです。自宅不動産を相続した場合は、共有名義にしない方が良い場合があります。

例えば、配偶者だけが住み続ける場合や、子供の一人だけが住む場合などです。共有名義にしないことで、他の相続人から干渉されることなく自由に使うことができます。

②代償金を支払うケース

代償金とは、不動産を単独(又は法定相続分より多く)相続する代わりに、他の相続人に対して支払うお金のことです。

例えば、子供がそれぞれ1/2ずつ相続した不動産を、一人が全て取得する場合は、取得しない相続人に対して、その分の代償金を支払わなければなりません(代償金は不要との合意があれば、支払う必要はありません)。代償金を支払うことで、不動産を単独名義にすることができます。

③事業用不動産の場合

事業用不動産とは、亡くなった人が経営していた会社や店舗などの不動産のことです。事業用不動産を相続した場合は、共有名義にしない方が良い場合があります。

例えば、事業を継ぐ子供が一人だけいる場合などです。共有名義にしないことで、事業の運営に関する決定権を持つことができ、円滑な事業承継が可能となります。ただし、この場合も他の相続人に対して代償金を支払う必要があります(代償金は不要との合意があれば、支払う必要はありません)。

2.不動産を共有名義にするメリット

不動産を共有名義にするメリットは、法定相続分で登記することにより、相続人間の不公平感が生じない点にあります。特に、収益不動産や価値の時価の高い不動産の場合、代償金はいくらが妥当なのかについて、相続人間で意見が異なるときがあります。

そのような場合、将来売却する予定であれば、法定相続分で相続登記をするメリットがあるといえるでしょう。また、売却にかかる譲渡所得税や住民税等の増加について、調整をしなくてよいメリットもあります。

3.不動産を共有名義にするデメリット

不動産を共有名義にすると、一見便利なように見えますが、実は様々なデメリットがあります。例えば、以下のような問題が発生する可能性があります。

①共有者の同意が必要になる

不動産を共有名義にすると、その不動産に関する重要な決定をする際には、共有者全員の同意が必要になります。たとえば、不動産を売却したり、賃貸したり、担保にしたりする場合は、共有者全員の署名や押印が必要です。これは、共有者の意見が一致しない場合や、連絡が取れない場合や、死亡した場合などに、大きな障害となります。

②トラブルが起きやすい

不動産を共有名義にすると、その不動産の管理や利用に関して、共有者間でトラブルが起きやすくなります。たとえば、修繕費用の負担や使用期間の分配などで意見が対立したり、共有者の一方が勝手に第三者に使用させたり譲渡したりした場合などです。これらのトラブルは、法的な解決に時間や費用がかかったり、人間関係を悪化させたりする恐れがあります。

4.まとめ

以上のように、不動産を共有名義にすることは、思わぬリスクやトラブルを招く可能性が高いです。そのため、司法書士としては、不動産を共有名義にすることはおすすめできません。もし不動産を共有名義にしたいと考えている方がいらっしゃる場合は、事前に十分な相談や契約を行うことが必要です。

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