相続登記で委任状が必要となる場合は、不動産を取得した相続人以外の人に相続登記手続きを委任する場合です。
委任状の記載事項は、委任者や受任者、委任する内容、不動産の表示等があります。
1.相続登記の委任状とは?
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産を相続人に名義変更する手続きです。
この手続きは、原則として相続人本人が行わなければなりませんが、仕事や家庭の事情で時間がない場合や、手続きが難しい場合などに、他の人に代理で申請してもらうことができます。
その際に必要になるのが委任状です。委任状とは、相続人が代理人に登記申請に関する権限を与えることを証明する書類です。
委任状には、代理人の住所・氏名や登記の目的・原因・内容などを記載します。委任状は、不動産を取得した相続人等の本人が作成し、署名・押印(認印可)します。
2.委任状が必要な場合
委任状が必要な場合は、以下のようなケースです。
- 司法書士に相続登記の代理を依頼する場合
- 相続人の親族や友人などが相続人の代理人として相続登記する場合
- 共同相続人の一人が他の相続人を代表して相続登記する場合
これらの場合では、代理人に委任することを法務局に対して明示するために、委任状を申請書と一緒に提出します。
3.相続登記の委任状の書き方
相続登記の委任状に決まった様式はありませんが、必ず記載しなければならない項目があります。それらは以下の通りです。
- 代理人の住所・氏名
- 相続登記申請を委任する旨
- 登記の目的(所有権移転や共有持分移転など)
- 登記の原因(死亡日と相続という表記)
- 被相続人の氏名と相続人の住所・氏名
- 不動産の表示(不動産番号や所在地・地番・地目・地積や家屋番号・種類・構造・床面積など)
- その他必要な権限(原本還付請求や受領、復代理人選任、登録免許税還付金受領、登記識別情報通知書受領、登記補正や取下げなど)
- 作成日
- 委任者(不動産を取得した相続人等)の住所・氏名(認印可)
これらの項目を正確に記入し、不備や誤りがないことを確認しましょう。なお、司法書士に委任した場合は、司法書士が委任状を作成しますので、それに署名捺印するのみで大丈夫です。
- 相続登記の必要書類についてさらに詳しく知りたい方は、「相続登記の必要書類のよくあるご質問」をご覧ください。
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