土地や家屋の名義変更には、法務局に登記されている不動産登記記録の変更手続きが必要です。
具体的には、①不動産の現在の登記記録の調査、②贈与等の変更原因に応じた書類の作成・取得、③法務局への登記申請、④完了書類等の受領、といった手続きが必要となります。
土地や家屋の名義変更には、法務局に登記されている不動産登記記録の変更手続きが必要です。具体的な手順は以下の通りです。
1.不動産の登記簿謄本を取得する
法務局において、不動産の所有者や物件の所在地、面積、構造などの情報を含む不動産登記簿謄本を取得します。これは不動産の場所を問わず、全国どこの法務局でも取得できます。
2.売買や贈与、財産分与等の変更原因に応じた必要書類を取得する
土地や家屋の名義変更を行うためには、名義変更の理由となった証明書(登記原因証明情報)や添付書類を提出する必要があります。
3.管轄の法務局に対し、名義変更の申請を行う
不動産は、それを管轄する法務局があります。その管轄法務局に対し、名義変更の申請を行います。
その際、名義変更に必要な登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税の課税基準額は、不動産の最新年度の固定資産評価額ですが、変更する原因によって税率が異なります。
例えば、贈与や財産分与の場合は2%、土地の売買は1.5%、相続は0.4%となっています。
4.登記記録の変更が完了するまで待つ
登記申請が受理されると、登記所にて名義変更が行われます。登記記録の変更が完了するまで、2週間程度かかる場合が多いです。
以上が、土地や家屋の名義変更の一般的な手順です。
ただし、手続きは個別のケースによって異なる場合があるため、具体的な手続きについては司法書士に相談することをおすすめします。