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相続登記・名義変更のよくあるご質問

相続登記の流れについて教えて下さい。

相続登記の一般的な流れは、①相続人の確定、②相続する不動産の調査・評価額の確定、③遺産分割協議書の作成・押印、④相続税の申告・納税、⑤相続登記の申請、⑥法務局の登記手続き完了、⑦権利書(登記識別情報)等の納品となります。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

相続登記の一般的な流れ(相続税の申告がある場合)は以下の通りです。

1.相続人確定の手続き

最初に、相続人を確定するための手続きを行います。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、各相続人の現在戸籍謄本等を取得し、相続関係を確定します。遺言がある場合は、遺言者と受遺者の関係が分かる範囲の戸籍等を取得します。

相続放棄や相続分の譲渡(放棄)を行った相続人がいる場合は、それらの証明書・資料を取得します。

2.相続する不動産の調査・評価額の確認

次に、相続する不動産の調査・評価額の確認を行います。

相続税の申告がある場合は、税理士と連携して土地や建物などの不動産や、現金、有価証券、家具・調度品などの評価額を算定します。

3.遺産分割協議書の作成・押印

司法書士が遺産の分け方を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名・捺印をもらいます。

相続人全員の印鑑証明書も必要となります。

4.相続税申告・納税

相続税の課税がかかるケースでは、連携する税理士が相続税の申告を行います。

相続税の納税は申告と同じタイミングで行います。

5.相続登記申請

相続人が確定し、相続財産が評価され、相続税の申告が終わったら相続登記申請を行います(相続登記は相続税の申告前に申請しても構いません)。

相続登記の申請には、相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書等(ケースに応じて異なります)が必要となります。

6.法務局の登記手続き

法務局に相続登記申請書類が受理されると、登記手続きが行われます。

登記手続きが完了すると、不動産の所有者の名義が、被相続人から相続人へと変更され、相続人が不動産を所有することが公示されるようになります。

7.権利書(登記識別情報)等の納品

司法書士がご依頼者様に対し、権利書(登記識別情報)等の関係書類を納品します。

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