不動産の相続においては、相続人が取得する不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。名義変更に必要な書類は、主に戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等となります。
1.戸籍謄本
相続では、被相続人(亡くなった方)及び相続人の戸籍謄本が必要です。
被相続人については、生まれてから亡くなるまでのつながる戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は、相続人または相続人の代理人が市区町村役場で取得できます。遠方の場合は、郵送での請求も可能です。
2.遺産分割協議書、印鑑証明書
遺産分割により不動産を取得した場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、印鑑登録している市区町村役場で申請し、発行されます。
なお、遺言書により不動産を相続した場合、法定相続分で相続登記をする場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。
3.相続登記申請書
法務局に提出する相続登記申請書が必要です。相続登記申請書は、どのような相続による名義変更の内容や登録免許税額等を記載します。
以上が、不動産相続における名義変更(相続登記)に必要な主な書類です。これらの書類を揃え、法務局で手続きを行うことで、名義変更を行うことができます。
なお、遺産分割協議書や印鑑証明書は、相続税申告や銀行の預貯金解約などの際にも必要になる場合がありますので、内容は正確に作成する必要があります。ご不明な点があれば、司法書士に相談することをおすすめします。