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相続土地国庫帰属制度とは何ですか?条件やメリットも教えてください。

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により土地を取得した相続人が、一定の要件を満たすことで、その土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。
この制度を利用できる土地にはいくつかの条件があり、建物が建っていない、担保が設定されていないなどがあります。しかし、農地や山林など売れない土地を国に引き取ってもらうことで、その土地の維持・管理から解放される点はメリットといえるでしょう。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

1.相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈により土地を取得した相続人が、一定の要件を満たすことで、その土地を国庫に帰属させることができる制度です。この制度は管理が困難な土地を手放したい相続人のニーズに応えるために設けられ、令和5年4月27日(2023年4月27日)から開始しました。

2.利用できる条件

利用できる条件としては、相続または遺贈によって土地の所有権(共有持分でも可)を取得した相続人であること、共有者全員の同意があること、そして土地が管理や処分に過度な費用や労力を要するものでないことが挙げられます。

3.メリット

相続土地国庫帰属制度は、他の土地処分方法と比較して、いくつかの利点があります。

①売れない土地の維持管理を国に任せられる

まず、この制度は、相続によって不本意に土地所有者となった方々の救済措置として設計されています。土地の維持・管理を国に任せることができるため、個人の負担が大幅に軽減されます。

②その後のトラブルの可能性が低い

相続土地国庫帰属制度は、引き取り手が国であるため、その後のトラブルが発生する可能性が低いという安心感を提供します。

これは、特に終活を考える際に、処分に困る不動産を持っている方々にとって、子供たちに負担をかけたくないという思いから、利用を検討する意義があると言えるでしょう。

③農地や山林も対象

農地の処分(売却・賃貸など)は、農地法の規制があるため通常困難です。また、山林も一般的に買い手がつかず、管理も困難であるケースが多いといえます。
この制度を利用することで、農地や山林の維持・管理責任から解放される点はメリットといえるでしょう。

④他の処分方法と比較したメリット

他の土地処分方法としては、売却、相続放棄、寄付、無償譲渡、引き取り業者への依頼などがありますが、これらの方法にはそれぞれ異なるデメリットや条件が存在します。

例えば、売却は市場における需要と供給のバランスに大きく依存し、買い手が見つからない場合があります。相続放棄は、全ての遺産を放棄することになるため、他の貴重な遺産も受け取れなくなるリスクがあります。寄付や無償譲渡は、受け取る側が税金の負担を負う可能性があり、引き取り業者に依頼する場合は、費用がかかる上に信頼できる業者を選ぶ必要があります。

これらの方法と比較して、相続土地国庫帰属制度は、特定の条件を満たすことで、国が土地を引き取り、適切に管理するという明確なプロセスを提供しています。これにより、土地の所有者は、土地の処分に関する様々な心配から解放されることができるのです。

4.デメリット

相続土地国庫帰属制度のデメリットは、利用に際していくつかの条件をクリアする必要がある点です。

①審査手数料がかかる

具体的には、審査手数料として土地1筆当たり一律14,000円が必要であり、この手数料は申請時に納付するもので、申請を取り下げたり、審査後に不承認となった場合でも返金されません。

②負担金の納付が必要

さらに、国庫帰属が承認された場合には、負担金の納付が求められます。負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出された10年分の土地管理費相当額で、具体的な金額は土地の状況や地域によって異なります。

③手続きに時間がかかる

また、手続きには時間がかかり、申請から承認までに数ヶ月を要する場合があります。

④利用できる土地が限られている

さらに、利用できる土地が限られており、申請しても原則として承認されないケースが存在します。例えば、建物が建っている土地、担保権や使用または収益を目的とする権利が設定されている土地、特定有害物質等による土壌汚染がある土地などは、却下要件に該当するため、申請が却下される可能性があります。

4.手続きの流れ

手続きの流れとしては、まず法務局で相談を行い、申請書類を提出します。その後、審査が行われ、承認されれば負担金を納付し、土地の所有権を国庫に移転します。

このプロセスには、申請から承認までに数ヶ月を要する場合がありますが、司法書士などの専門家に相談することでスムーズに進めることが可能です。

5.手続きにかかる費用

相続土地国庫帰属制度の手続きにかかる費用には、審査手数料と負担金が含まれます。

①審査手数料

審査手数料は、土地1筆当たり一律14,000円が必要です。この手数料は、申請時に納付するもので、申請を取り下げたり、審査後に不承認となった場合でも返金されません。

②負担金

さらに、国庫帰属が承認された場合には、負担金の納付が求められます。負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出された10年分の土地管理費相当額です。

具体的な金額は土地の状況や地域によって異なり、承認通知に記載されています。納付期限は、負担金の通知を受けてから30日以内と定められており、期限内に納付しない場合は承認の効力が失効するため、注意が必要です。

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