相続した土地の名義変更の手続き(相続登記)は、通常の相続登記と同様です。ただし、名義変更が終わった後、農業委員会へ所有者変更の届出を行う必要があります。
農地の名義変更にかかる費用は、一般的には数万円から二十万円程度です。なお、農地を売却・賃貸する場合は、農業委員会の許可等が必要となるため、予め農業委員会に確認した上でその可否や方法を検討しましょう。
1.相続した農地の名義変更(相続登記)の方法
農地を相続した場合、その名義変更(相続登記)の方法は、通常の相続登記と同様です。遺言があれば遺言に基づいて相続登記を行い、遺産分割が必要であれば遺産分割協議書を作成する必要があります。
必要書類は、遺言がある場合は遺言書、被相続人及び相続人の戸籍謄本等が主なものとなります。また、遺産分割協議を行う場合は、戸籍謄本等に加えて、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
なお、農地を相続した場合、名義変更(相続登記)が終わった後に農業委員会への届出が必要となりますので、忘れずに行うようにしましょう。
2.相続した農地を活用する方法
相続した農地を活用する方法として、そのまま農地として利用したり、売却等を行うことも考えられます。
①そのまま農地として使用する場合
親子で農業を行っている場合に、親が亡くなって子が農地を相続した場合は、そのまま問題なく農地として使用することができます。
②売却する場合
農地を相続したものの、農業を行わずに売却することも考えらえます。
その場合、農地として売却するのか、農地ではなく宅地や駐車場に転用して売却するのかなど、その形態によって手続きが異なります。
いずれにしても、この場合は農業委員会の許可等が必要となりますので、予め当該農地を管轄する農業委員会に確認の上、その可否や必要な手続きについて問合せする必要があります。
3.相続した農地の名義変更(相続登記)にかかる費用
相続した農地の名義変更(相続登記)にかかる費用は、土地の筆数や評価額、司法書士事務所の報酬体系によって異なりますが、一般的には数万円~二十万円程度かと思われます。
- 相続登記についてさらに詳しく知りたい方は、「相続登記・名義変更全般のよくあるご質問」をご覧ください。
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