相続登記とは、「相続する不動産の名義変更」の手続きです。かかる費用は登録免許税(印紙代)が主なものです。司法書士に依頼した場合、依頼内容や事務所の報酬体系により異なりますが、司法書士費用が別途かかります。
1.相続登記とは「相続する不動産の名義変更」の手続き
相続登記とは、相続人が被相続人から相続した不動産の名義変更を行う登記手続きのことです。
相続登記をしないと、不動産の売却や贈与、抵当権の設定などができません。なお、相続登記は、遺言書がある場合とない場合で手続きが異なります。詳しくは「相続登記を自分で行う場合の必要書類を教えてください」を参照ください。
2.相続登記にかかる費用
2-1.相続登記を自分でやる場合の費用
相続登記を自分でやる場合は、登録免許税(印紙代)がかかります。登録免許税は、不動産の価格(固定資産税評価額)に応じて決まります。詳しくは「相続登記を自分でやった場合の費用について教えて下さい」を参照ください。
自分でやる場合のメリットは、費用が安く済むことです。デメリットは、必要な書類を揃えたり、法務局に行ったりする手間がかかることです。
2-2.相続登記を司法書士に依頼した場合の費用
相続登記を司法書士に依頼した場合は、登録免許税と印紙代に加えて、司法書士報酬がかかります。司法書士報酬は、不動産の価格や相続人の数などによって異なりますが、一般的には10万円から20万円程度です。
司法書士に依頼する場合のメリットは、専門家に任せることで安心確実に登記ができることや、的確な遺産分割協議書を作成してもらえること、手間が省けることです。デメリットは、費用がかかることです。
3.まとめ
相続登記とは、「相続する不動産の名義変更」の手続きです。
相続登記を自分でやる場合と司法書士に依頼する場合では、費用や手間が異なります。自分でやる場合は安く済みますが、手間がかかります。司法書士に依頼する場合は報酬の分高くなりますが、安心できます。
ご自身の状況や希望に応じて、適切な方法を選ぶことが大切です。
- 相続登記についてさらに詳しく知りたい方は、「相続登記・名義変更全般のよくあるご質問」をご覧ください。
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