相続登記において、登録免許税が非課税になる場合は2つあります。
1つ目は、亡くなった方名義に相続登記を行う場合で、この場合土地の登録免許税が非課税になりますが、申請書に非課税条項の記載が必要です。
2つ目は、相続した土地の価格が100万円以下の場合で、2025年3月31日までの期間に相続登記を行う場合は登録免許税が非課税になりますが、こちらも申請書に非課税条項の記載が必要です。
相続登記で登録免許税(税金)が非課税になるケースは、次の2つがあります。
1.亡くなった方名義に相続登記を行う場合
相続登記は、亡くなった方名義に行うことも可能です。例えば、遺産分割で亡父が不動産を取得したものの、登記をせずに2次相続が生じた場合に、亡父が一旦権利を確定的に取得したのであれば、亡父名義に相続登記を行うことも可能です。
そして亡くなった方名義に相続登記をする場合、土地の登録免許税が非課税になります。ただし、この非課税措置の適用を受けるためには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。記載を忘れた場合は非課税にならず、納めた登録免許税は還付されませんので注意が必要です。
2.100万円以下の土地を相続する場合
相続登記の登録免許税が非課税になる2つ目のケースは、相続した土地の価格が100万円以下の場合です。
2025年3月31日までの期間、この条件を満たす土地について相続による所有権の移転の登記や所有権の保存の登記を行う場合には、登録免許税を課されません。この非課税措置の適用を受けるためには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載する必要があります。記載を忘れた場合は非課税にならず、納めた登録免許税も還付されない点は同様です。
なお、この非課税制度の適用期間や条件は、今後の税制改正によって変更される可能性があるため、実際に相続登記を行う際には、事前に法務局等に確認することが望ましいです。