相続登記の税金(登録免許税)は、①相続する不動産の固定資産評価額×②税率で算出します。
税率は、登記をする原因によって変わります。相続であれば、0.4%が税率です。贈与や財産分与の場合は、2%です。
例えば、1,000万円の不動産を相続した場合、登録免許税はその0.4%である4万円となります。
目次
1.相続登記にかかる税金(登録免許税)とは
登録免許税とは、登録免許税法に基づいて、不動産等の登記を受けた者に対して課税される税金(国税)です。
2.登録免許税の計算方法
登録免許税は、次の式で算出します。
登録免許税=①相続する不動産の固定資産評価額×②税率
①の固定資産評価額は、毎年4月から5月にかけて市区町村役場から送付されてくる固定資産税の納税通知書に記載があります。その合計額(1,000円未満の端数は切捨て)に、税率をかけます。
②の税率は、登記をする原因によって変わります。例えば、相続であれば、0.4%が税率です。贈与や財産分与の場合は、2%となっています(税率は100円未満の端数は切捨て)。
具体例
固定資産評価額が1,230万2300円の土地と、569万4,300円の建物の相続登記を例にすると、①の評価額は、合計で1,799万6,000円となります(端数の600円は切捨て)。これに税率の0.4%をかけると、7万1,900円が相続登記の登録免許税となります(端数の84円は切捨て)。
3.登録免許税の免税措置
相続登記を促進するため、一定のケースについて登録免許税の免税措置が設けられています。
1つ目は、亡くなった方名義にする相続登記の免税措置です。
亡くなった方名義にする、というと、そもそもそんなことができるのか、また、そんなことする意味があるのかと思われるかもしれません。
しかし、何代にもわたって相続登記が放置されていたようなケースでは、一旦亡くなった方名義に相続登記をしてからでないと、現在の相続人に相続登記ができないことがあります。
このようなケースでは、亡くなった方名義にする相続登記については、免税措置の適用を受ける旨の申請をすれば登録免許税は免除されます。
2つ目は、相続する土地の価格が100万円以下の場合の免税措置です(平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間)。
相続する土地の価格(この価格とは、売却したらいくらで売れるといった時価ではなく、固定資産評価額の価格です)が100万円以下の場合、免税措置の適用を受ける旨の申請をすれば登録免許税は免除されます。
具体的なケースで説明します。
①100万円と200万円の土地2筆の相続登記をする場合
100万円の土地は免税措置の対象となります。したがって、200万円の土地についてのみ登録免許税を納付すれば良い事になります。
②70万円と80万円の土地2筆の相続登記をする場合
2つの土地を合計すると100万円を超えますが、この免税措置は各土地について個別に判断されるため、このケースでは、2筆とも免税措置の適用を受ける旨の申請をすれば、登録免許税は免除されます。
③土地全体の価格は1000万円だが、相続の対象となる持分の価格は80万円の場合
この免税措置は相続の対象となる持分について判断するため、このケースでは免税措置の適用を受ける旨の申請をすれば、登録免許税は免除されます。
4.登録免許税の支払い方法
登録免許税の納付方法は、通常は収入印紙を申請書に貼って納付します(消印は法務局が受付後に行いますので、絶対にしないようにしてください)。収入印紙は、郵便局や法務局の窓口等で購入することができます。
また、一般の方はあまり使わないかもしれませんが、オンラインで相続登記を申請した場合は、インターネットバンキングで納付することもできます。