遺言書がある場合、相続登記には遺言書、戸籍、住民票、課税明細が基本的な必要書類です。遺言書が自筆証書遺言の場合、相続登記の前に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。一方、公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。

1.遺言書がある場合の相続登記の必要書類
遺言書が存在する場合、相続登記に必要な書類は、一般的には以下のものが必要です。
①遺言書
自筆証書遺言の場合、法務局の遺言書保管制度を利用したものでない限り、家庭裁判所の検認済のものが必要です。公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認は不要です。
②戸籍謄本
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や除籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票が必要です。
③最新年度の課税明細
不動産の最新年度の固定資産評価証明書(課税明細)が必要です。課税明細は、毎年4月又は5月の固定資産税の納税通知書に同封されているので、これを使用すれば費用はかかりません。
2.遺言書がある場合の相続登記の流れ
相続登記の流れは、遺言書の種類に応じて異なります。
①自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、まず家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局の遺言書保管制度を利用したものを除く)。検認手続きは、遺言書の現状保存(偽造・変造を防止する趣旨)を行うものです。
検認手続きが終わったら、遺言書に検認済の処理がなされ、相続手続きに利用できるようになります。ただし、検認は遺言書の有効性を確認するものではないため、遺言書の内容が有効か否かは、提出先の機関がそれぞれ判断します。
その後、登記申請書を作成し、前述の必要書類等と併せて法務局に提出して相続登記を申請します。
②公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが不要であり、必要書類が揃ったら法務局に申請書と必要書類を提出することができます。
3.遺言の内容と異なる相続登記
なお、自筆証書遺言か公正証書遺言かを問わず、相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる内容で相続登記を行うことも可能です。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
- 相続登記の必要書類についてさらに詳しく知りたい方は、「相続登記の必要書類のよくあるご質問」をご覧ください。
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