土地や家の権利書を紛失していても、相続登記は行うことができます。原則として相続登記に権利書は不要です。ただし、ケースによっては必要となる場合があるので、詳しくは司法書士にご相談ください。
1.権利書とは
権利書とは、不動産の所有権(持分権を含む)を取得した際に法務局から発行される書面のことです。従来は書面で交付されていましたが、法務局がオンライン化されたことにより、現在は登記識別情報というパスワードを記載した書面(登記識別情報通知書)が権利書となります。
なお、権利書又は登記識別情報は、紛失しても再発行はできません。
2.相続登記に権利書が必要か
相続登記とは、不動産の名義を、被相続人から不動産を取得した相続人に書き換える手続きのことをいいます。
原則として、相続登記に権利書は不要です。権利書はそもそも、不動産の所有者が権利を売買や贈与などで所有権を失う際に、その意思確認の手段として使用されるものです。相続登記は相続の開始という事実によって所有権が移転するため、相続人が単独で手続きを行うことができ、被相続人の意思確認を行う必要はありません。そのため、原則として相続登記に権利書は不要とされています。
3.相続登記で権利書が必要となる場合
ただし、以下の場合には、権利書が必要となります。
①遺贈による所有権移転登記を行う場合
遺贈とは、遺言によって財産を譲渡することをいいます。遺贈する財産に不動産が含まれている場合、相続人全員又は遺言執行者と不動産の譲渡を受ける人(受贈者)が共同で手続きを行います。
この場合、被相続人が不動産を取得した際に交付された権利書(又は登記識別情報)が必要となります。
②住所の証明書がすべてそろわない場合
相続登記には、登記簿に記載された人と、死亡した人が同一人物であることを証明する必要があります。登記簿には、住所と氏名しか記載がないため、住所の証明書が廃棄期間の関係で取得できないことがあります。
この場合に、所有者しか所持していない権利書を提出することで、同一人物であることの証明とすることができます。
4.まとめ
以上のとおり、相続登記において権利書は原則として不要です。ただし、ケースによっては必要となる場合もあるので、大切に保管しておく必要があります。
- 相続登記の必要書類についてさらに詳しく知りたい方は、「相続登記の必要書類のよくあるご質問」をご覧ください。
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