ケースにもよりますが、通常はご依頼から登記完了まで1か月から1か月半前後です。
1.相続登記に必要な手続
相続登記には、次の手続きが必要となります。なお、遺言による相続登記の場合は、必要な書類の範囲が少なくなります。
①戸籍等の収集
相続登記を行うためには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍、相続人全員の現在戸籍、印鑑証明書等の書類が必要となります。
特に戸籍は、相続人の数や本籍地の転籍回数などによって必要な通数が大きく変わります。また、相続の対象となる不動産を法務局で調査します。
②押印書類の作成
戸籍等の必要書類が全て揃った後、司法書士が遺産分割協議書等の押印書類を作成します。
遺産分割協議書等の押印書類の作成は、全て公的書面を基に作成します。
③相続人全員が書類にご署名・ご捺印
相続人の皆様に、遺産分割協議書、委任状等の押印書類にご捺印いただきます。
④登記申請
相続の対象となる不動産を管轄する法務局に対し、相続登記を申請します。
⑤登記完了
相続登記の申請から登記完了までにかかる期間は、申請時期にもよりますが、申請日から1~2週間程度です。
ただし、相続する不動産の所在地が離れている場合、不動産を管轄する法務局が異なるため、順番に申請する必要があります。
そのような場合は、全ての不動産の相続登記が完了するまでの日数が余分にかかることになります。
2.相続登記に必要な期間
上記のとおり、相続登記に必要な期間はケースにより異なります。
ただし、相続人が5人以内、相続不動産が自宅土地建物のみといった通常のケースでは、ご依頼から登記完了まで、1か月から1か月半前後です。