土地を生前贈与により名義変更する場合、①司法書士費用、②登録免許税、③(契約書を作成する場合)印紙税、がかかります。
土地を生前贈与により名義変更する場合にかかる費用には、以下のようなものがあります。
1.司法書士費用
名義変更手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士費用がかかります。具体的な事案にもよりますが、一般的なケースであれば、費用は数万円~20万円程度です。
2.登録免許税
生前贈与により名義変更を行う場合の費用は、次のとおりです。
【計算式】 ①固定資産評価額 × ②登録免許税率(2%)
①の固定資産評価額は、市町村が発行している課税明細に記載があります。登録免許税率は、贈与の場合は2%です。
例えば、土地の評価額が2,000万円の場合、登録免許税の計算は以下の通りになります。
2,000万円 × 2% = 400,000円
3.印紙税
土地の贈与契約書を作成する場合は、通常は1通あたり200円の印紙税を納付する必要があります。
納付方法は200円の収入印紙を契約書に貼付し、消印を行います。