相続した土地の名義変更手続きについての方法を説明します。手続きの流れは、以下の通りです。
①相続人や土地の確認、必要書類の準備
②遺産分割協議書や登記申請書の作成
③登記手数料の支払い ④法務局へ書類を提出
⑤ 登記完了後、権利書(登記識別情報)等を受領
⑥登記事項証明書を取得
これらの手続きが完了し、名義変更が間違いなく完了したことを確認できれば、土地の名義変更手続きは終了です。
土地を相続した場合、相続人は法務局で名義変更を行う必要があります。以下、その方法について解説します。
目次
1.相続人・相続不動産の確認、必要書類の準備
①相続人の確認
戸籍謄本や印鑑証明書等を取得し、被相続人の相続人を戸籍上確定させます。
②相続する不動産の確認
不動産の登記簿謄本等を取得し、相続する不動産を確認します。
2.遺産分割協議書等の作成
①遺産分割協議書の作成
相続人間で不動産の分割方法を取り決める遺産分割協議書を作成します。
②登記申請書の作成
不動産の相続登記を申請するための申請書を作成します。
③その他関係書類の作成
必要に応じて、相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成します。
3.登記手数料(登録免許税)の支払い
相続する不動産の価格(固定資産評価額)に応じた登記手数料(登録免許税:税率は0.4%)を支払います。
4.法務局へ書類を提出
①提出先の法務局を確認
相続する不動産が所在する場所を管轄する法務局を調べ、提出先の法務局を確認します。
②提出書類の確認
作成した書類や遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本等の必要書類を法務局に提出します。
5.登記の完了
登記申請後、登記が受理され、不備がなければ2週間程度で登記が完了します。
①権利書(登記識別情報通知)の受領
登記が完了すると、権利書(登記識別情報通知)が発行され、相続人に交付されます。
権利書(登記識別情報通知)は、将来不動産を売却する際等に使用するので、大切に保管します。
②登記事項証明書の取得
間違いなく土地の名義が変更されたかどうかを確認するため、登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書は、自分が当該不動産の所有者であることを公に証明する書類です。