相続登記の申請書には、以下の事項を記載する必要があります。
①登記の目的
②登記の原因
③被相続人、相続人
④添付書類の情報
⑤登記申請日と提出先の法務局名
⑥不動産の課税価格、登録免許税の額
⑦相続の対象となる不動産の表示
①登記の目的
登記の目的は、通常は「所有権移転」です。被相続人の所有していた権利が共有持分の場合は、「〇〇持分全部移転」となります。
②登記の原因
登記の原因は、「年月日相続」となるのが通常です。年月日の欄は、被相続人の死亡日を記載します。
③被相続人、相続人
誰の相続かを明示するために、被相続人の氏名を括弧書きで記載します。相続人は権利を承継する相続人の住所氏名を記載します。
④添付書類の情報
添付書類の情報欄には、登記原因証明情報等を記載します。戸籍謄本や遺産分割協議書等が具体的な内容となります。
⑤登記申請日と提出先の法務局名
登記申請日は、実際に法務局に書類を提出する日です。郵送の場合は発送日で構いません。法務局名は、相続する不動産を管轄する法務局名を記載します。
⑥不動産の課税価格、登録免許税の額
不動産の課税価格は、固定資産税の評価額を記載します。相続登記の場合、原則として登録免許税は不動産の評価額の0.4%です。
⑦相続の対象となる不動産の表示
相続の対象となる不動産の表示には、不動産の所在地や地番などが含まれます。これらの情報は、登記簿等に基づいて正確に記入する必要があります。