土地の名義変更を行うことにより、相続税が新たに課税されることはありません。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友
相続登記とは、相続人が相続した不動産の権利を登記することです。相続登記は法律上の義務ではありませんが、相続人が不動産を売却したり担保にしたりする場合には必要になります。
<相続税とは、相続人が相続した財産の価額に応じて国に納める税金です。相続税は、相続開始の日から10ヶ月以内に申告し、納付する必要があります。相続税の計算方法は、まず相続財産の評価額を求め、そこから法定相続分や基礎控除などを差し引いた金額を課税対象額とします。課税対象額に応じて税率が決まり、その税率を掛けた金額が相続税となります。
このように、相続登記と相続税の課税は別の制度であるため、土地の名義変更(相続登記)を行っても、それを理由として相続税の課税がなされるわけではありません。