相続登記の義務化により、放置すると罰金(過料)の対象となります。しかし、義務化にかかわらず、相続登記を放置することにはさまざまな問題点、デメリットがあります。
相続登記とは、相続人が相続した不動産の名義を自分名義に変更することです。相続登記は現時点(2023年8月)においては法律上の義務ではありませんが、2024年4月1日から義務化されます。
相続登記をしないと様々な不利益やトラブルが発生する可能性があります。以下に、相続登記を放置することによるデメリット、問題点をいくつか挙げます。
1.不動産の売却や贈与ができない
相続登記をしないと、不動産の所有者が誰であるかが明確になりません。そのため、不動産の売却や贈与をしたいと思っても、相続登記をしていないと手続きができません。
また、不動産の売却や贈与を受ける側も、相続登記がされていないと、本当にその人が不動産を相続しているのかどうか明らかではないため、信用できないと感じるかもしれません。
これらの理由から、相続登記をしないと、不動産の売却や贈与が困難になります。
2.相続人間のトラブルが発生する可能性がある
相続登記をしないと、不動産の所有者が誰であるか、対外的に明らかになりません。
遺産分割が未了である場合は、相続人の一人が死亡して相続人が増えたり、相続人の一人が認知症になって成年後見手続きが必要になったり、相続人間の経済事情等が変わることによって遺産分割がまとまらなくなるなど、さまざまな問題点が生じます。
したがって、遺産分割は早めに行うことが望ましいといえるでしょう。
また、遺産分割が終わっていても、相続登記を放置していると、相続登記に必要な資料が増えたり、印鑑証明書などの必要書類の提出をしぶる相続人が出てくるなど、手続き上の問題も生じます。
さらに、相続登記が済んでいないことに乗じて、一部の相続人が法定相続分で相続登記を行い、持分を第三者に売却・登記されると、その第三者との間では、登記された持分が自己のものであると主張できなくなる可能性があります。
3.まとめ
以上のように、相続登記を放置することによるデメリット、問題点は多くあります。
相続登記は、相続人の権利や利益を守るためにも重要な手続きです。 相続登記は、司法書士に依頼することでスムーズに行うことができます。
司法書士は、相続登記に必要な書類の作成や提出、登記費用の支払いなどを代行してくれます。また、司法書士は、相続人間の協議や調整、不動産の評価や分割などにもアドバイスやサポートをしてくれます。
相続登記を放置しないで、早めに司法書士に相談しましょう。
相続登記でお困りの方は、「相続登記・名義変更のサービス」をご覧ください。
当事務所では、ご相談・ご依頼は、電話、面談、WEB会議(LINE通話含む)等により、来所不要でも行うことができます。また、法務局への申請もオンライン申請に対応していますので、東海3県以外の方でもご依頼いただくことが可能です。相続登記についてご相談をされたい方は「無料相談の流れ」をご覧ください。