相続登記は2024年4月1日から義務化されます。正当な理由なく3年以内に登記申請をしない場合、10万円以下の罰則(過料)の対象となります。
1.正当な理由がない場合は、10万円以下の過料の対象となる
相続登記をしない場合は、相続人に対して10万円以下の罰金(過料)が科せられる可能性があります。
もっとも、相続登記をしていない場合でも、「正当な理由」がある場合は、罰則の対象となりません。
では、「正当な理由」とはどのようなものでしょうか?法律上明確に定義されているわけではありませんが、一般的には以下のようなケースが考えられます。
- 相続人が不明である場合
- 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 裁判で遺言の有効性やどの不動産が遺産に含まれるか等の遺産の範囲が争われていることにより、不動産の帰属主体が明らかでない場合
- 相続人が病気等により相続登記を申請する義務を果たせない場合
これらの場合は、相続登記をしなくても罰則を受けない可能性が高いと言えます。
しかし、これらはあくまで一般的な例であり、個別の事情によっては「正当な理由」に該当しない場合もあります。そのため、相続登記をしない場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。
2.過去の相続も対象となる
相続登記義務化は2024年4月1日以降の相続だけではなく、施行前の過去の相続も対象となります。
過去に相続した不動産も義務化の対象となるため、相続登記が終わっていない不動産がないか、事前に確認しておく必要があります。
ただし3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行うことで過料の適用対象となることはありません。
また、過去の相続でも「正当な理由」がある場合は、罰則を受けない可能性があります。
3.まとめ
相続登記は重要な手続きですので、早めに行うことをおすすめします。また、不明点や困難な点があれば、専門家である司法書士にご相談ください。