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相続登記・名義変更のよくあるご質問

相続の名義変更にかかる費用を教えてください

不動産の名義変更にかかる費用には、登録免許税などの実際の経費と、専門家である司法書士に依頼する場合の手数料が含まれます。そのため自分で手続きを行うか、司法書士に依頼するかによって、全体の費用は異なります。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

1.名義変更手続きには登録免許税がかかる

不動産の名義変更(登記申請)を行う際には、登録免許税が必ず発生します。この税金は、法務局に申請する際に収入印紙などで納付します。

専門家に依頼せずに自分で手続きを行う場合でも、この税金はかかります。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に応じた税率で計算されます。評価額が高いほど、登録免許税も高くなります。

名義変更手続きだけで、予想以上の税金がかかることに驚く方も多いです。登録免許税の税率は、名義変更の理由によって異なります。相続、贈与、離婚に伴う財産分与、売買など、それぞれのケースに応じて基本的な税率が設定されています。また、他の理由による名義変更もあります。

  • 相続:1,000分の4(0.4%)
  • 贈与:1,000分の20(2%)
  • 離婚:1,000分の20(2%)
  • 売買:1,000分の20(2%)

 

売買の場合、土地については1,000分の15に軽減されます。また、居住用建物の場合は、一定の要件を満たすと1,000分の3に軽減されます。

さらに、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は1,000分の1に軽減されます。

相続の場合、固定資産評価額が100万円以下の土地については、登録免許税の免税措置が適用されることがあります。この場合、登録免許税が課税されないこともあります。

2.登録免許税の納税のタイミング

通常、登録免許税は法務局に登記申請書を提出する際に、収入印紙を用いて支払われます。

所定の金額の収入印紙を申請書に貼り、提出する必要があります。登記申請時に登録免許税を支払わない場合、基本的に審査が行われません。

法務局内には印紙売り場がありますが、事前に収入印紙を購入したい場合は郵便局でも入手できます。

また、登録免許税の金額を銀行で支払い、領収証を該当の登記申請書に貼って提出することもできます。本来はこれが原則ですが、高額な登録免許税の支払い時によく利用される方法です。

オンライン申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)を使ってオンラインで納付ができます。ただし、クレジットカードでの登録免許税の支払いはできません。

3.登録免許税以外で必ずかかる費用

名義変更を行うにあたって、証明書などの必要書類を揃える必要があります。その際、役所で証明書を取得するための手数料が発生します。

さらに、手続きを開始する前に現在の名義や土地・建物の情報を確認するために、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)の取得が必要となります。この取得にも手数料が必要です。

4.名義変更後にも税金が発生することがある

名義変更のために登録免許税を納める必要があることは上述しましたが、手続き完了後にも別の税金が発生することがあります。

主なものとして、贈与税・不動産取得税・譲渡所得税などが考えられます。さらに相続時には、相続財産の総額等によっては、相続税が発生する可能性もあります。

これらの税金は、登録免許税や司法書士の報酬よりも高額になることがあるため、注意が必要です。

名義変更手続き自体は問題なく行えたものの、後日発生する税金を事前に考慮していなかったため、後で困難に直面したり、名義変更を取り消さなければならない場合もあります。

税金に関しては、手続き前に十分に検討することが重要です。すべてを自分で理解することが難しい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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