相続登記の期限に遅れてしまうケースでは、相続関係が複雑であったり、速やかに相続登記を行えない事情があることが多いと思われます。まずはお気軽に司法書士にご相談ください。
1.相続登記の期限はいつか
相続登記とは、相続人が相続した不動産の権利を登記することです。相続登記は、2024年4月1日以降は、原則として相続が開始された日から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期限は法律で定められており、遵守することが義務付けられています。
2.期限を過ぎた際の罰則
相続登記の期限を過ぎてしまった場合、罰則(10万円以下の過料)が科される可能性があります。
3.期限後の対応策
相続登記の期限を過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。できるだけ早く、司法書士に相談してください。司法書士は、以下のような対応策を代行してくれます。
- 戸籍や住民票などを取得し、法律上の相続人を確定させる
- 遺産分割協議書を作成したり、遺言書などの書類の確認を行う
- 不動産の固定資産評価額の調査や、非課税物件の有無を確認してくれる
- 相続人間での書類のやり取りを代行してくれる
- 相続登記に必要な書類を作成し、登記申請を行う
これらの対応策は、事情によって異なりますが、司法書士は専門的な知識と経験を持っていますので、最善の方法を提案してくれます。
4.まとめ
相続登記の期限に遅れてしまったということは、それなりの理由や事情があったものと考えられます。そのような場合、相続が何度も発生(数次相続)していたり、相続人の一人が行方不明であったり、判断能力がなかったり、遺産分割でもめていたりすることも珍しくありません。
どのような事情があるにせよ、相続登記が義務化されてからは、そのまま放置することは法律違反となってしまうため、早めに司法書士に相談することをお勧めします。
当事務所では、ご相談・ご依頼は、電話、面談、WEB会議(LINE通話含む)等により、来所不要でも行うことができます。また、法務局への申請もオンライン申請に対応していますので、東海3県以外の方でもご依頼いただくことが可能です。相続登記についてご相談をされたい方は「無料相談の流れ」をご覧ください。