マンションの相続による名義変更は、以下の手順で行います。
1)相続人の確認と必要書類の準備
2)遺産分割協議書の作成
3)登記手数料(登録免許税)の支払い
4)法務局へ書類の提出
5)登記完了後の権利書(登記識別情報)受領と登記事項証明書の取得
なお、マンションの場合、建物部分(〇〇号室等の区分所有部分)は単独所有ですが、土地(敷地)は建物部分の所有者全員で持分共有している点に注意が必要です。
マンションの相続による名義変更を行うには、以下の手順が必要です。
1.相続人の確認、必要書類の準備
相続人の確認のため、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本等を取得し、相続人を確定します。
また、相続するマンションの登記簿謄本や固定資産税評価証明書を取得して、相続するマンションを確認します。
マンションの場合、集会所等を持分共有しているケースもあるため、相続漏れがないよう注意します。
2.遺産分割協議書等の作成
マンションを誰が相続するか等の分割方法を記載した遺産分割協議書を作成します。
また、相続登記を申請するための申請書を作成し、必要に応じて相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成します。
3.登記手続きの支払い
相続するマンションの価格に応じた登記手数料(登録免許税:税率は0.4%)を支払います。
なお、マンションの場合、敷地を区分所有者で共有しているため、敷地の固定資産税評価額は共有持分に相当する金額で算出する必要があります。
4.法務局へ書類を提出
マンションの住所(所在場所)を管轄する法務局を調べ、どこの法務局に書類を提出するかを確認します。
法務局に書類を提出する際は、登記申請書、収入印紙の貼付用紙、評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票等の必要書類をケースに応じて提出します。
5.登記の完了
登記申請後、問題がなければ、通常は2週間程度で登記が完了します。
登記が完了すると、権利証(登記識別情報)が発行され、相続人に交付(又は郵送)されます。
その後、名義変更の内容を確認するため、登記事項証明書を取得します。
問題がなければ、これで手続きは完了です。