相続登記をしていない場合、固定資産税は法定相続人全員が連帯して負担することになります。代表者選任届を提出することで、納税通知書は代表者宛に届くようになりますが、届出をしない場合は、役所が代表者を選定し、その人に対して納税通知書を送付します。
なお、代表者が固定資産税の全額を支払った場合は、他の相続人に対して、その負担分を請求することができます。
1.相続登記していない場合の固定資産税
相続登記を行わない場合、固定資産税の負担はどのようになるのでしょうか。この問題は、不動産を所有している人が亡くなった際にしばしば生じます。
まず、相続登記とは、不動産の所有権を亡くなった人から相続人に移転するための法的手続きです。これを行わなければ、不動産の登記簿上の名義は亡くなった人のままとなります。しかし、固定資産税の納税義務は、毎年1月1日時点での不動産の登記名義人に対して課されるため、相続登記をしていない状態では、税務上の所有者が不明確になる可能性があります。
2.亡くなった人が払っていない分は誰が払うか
相続登記をしていない場合、固定資産税は法定相続人全員が連帯して負担することになります。これは、相続人が不動産を共有していると見なされるためです。相続人の中で誰が固定資産税を支払うかについては、相続人間での合意が必要になります。合意ができた場合は、代表者選任届を役所に提出すれば、以後の納税通知書はその代表者宛に届くようになります。
もし合意ができない場合、課税主体である市区町村の担当者は、相続人の中から代表者を選定し、その人に対して固定資産税の納税通知を送付します。なお、代表者が税金を支払った場合、他の相続人に対してその支払い分(負担分)を請求することができます。
3.相続放棄をした場合
一方で、相続放棄をした場合、相続放棄者は相続人としての地位を失うため、固定資産税の支払い義務から解放されます。相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
相続放棄をしたにも関わらず固定資産税の納税通知が届いた場合は、納税義務がないことを証明するために、相続放棄の受理通知書(又は証明書)を市区町村の資産税課等の担当部署に提出するとよいでしょう。
4.相続登記をした場合
相続登記は、確定的に不動産を相続した相続人を公示する手続きです。相続登記の情報は、役所にも共有されるため、それまでの納税通知書の宛名にかかわらず、1月1日現在の相続登記の名義人に納税通知書が届くようになります。なお、その後入院や海外転勤などで送付先を変更したい等の場合は、納税管理人の届出を行うことで送付先を変更することができます。
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