相続登記を自分で行う場合にかかる主な費用は、登録免許税と実費です。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友
相続登記を自分で行う場合かかる費用は、登録免許税と実費です。
登録免許税とは、不動産の登記を行う際に課税される税金のことで、相続登記の申請人が納付する必要があります。登録免許税の税率は、不動産の評価額に応じて決まります。
相続登記の税率は、固定資産評価額の0.4%です。したがって、相続する不動産の評価額が低い場合は登録免許税も安くなり、評価額が高い場合は高くなります。
例えば、評価額2千万円の不動産であれば、登録免許税は8万円となります。評価額が1円であれば、登録免許税は40万円です。
実費には、相続登記申請前の不動産を調査する際の印紙代、登記が完了した後に登記簿謄本を取得する場合の印紙代等があります。また、郵送で申請する場合は書留扱いの郵送代がかかります。