相続登記とは
相続により土地や建物などの不動産を取得した場合に、その名義を亡くなった方から相続人に変更する手続が、相続登記です。
当事務所の相続登記・名義変更のサービス
①面倒な戸籍や不動産の証明書を取得します
相続登記を行うためには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。養子縁組や相続人の中に既にお亡くなりの方がいる場合、必要な戸籍の通数が多くなることがあります。また、亡くなった方の名義の不動産の情報や最新年度の固定資産税の価格を調査する必要があります。これらの手続きを司法書士が迅速・正確に代行します。
②遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します
遺産分割協議書や相続人の関係図を作成します。また、必要に応じて他の相続手続きにも利用できる法定相続情報を取得することも可能です。
③税金の計算や軽減申請を行います
相続登記を行う場合、不動産の価格や移転する持分に応じて、登録免許税を納付する必要があります。また、ケースに応じて登録免許税には軽減措置があるため、その適用を申請します。
④法務局の対応も全て代理して対応します
登記申請や登記完了時の受領、提出した戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書等の原本還付申請も全て司法書士が行います。
⑤権利書(登記識別情報)を冊子に入れて納品します
権利書(登記識別情報)は大変重要な書類ですが、法務局から返ってくる書類は綺麗に冊子に入ってくるわけではありません。一見して重要な書類と分かるように、権利書(登記識別情報)は冊子に入れて納品します。