ホーム > 解決実績 > 名古屋市50代男性の遺言(遺言執行者の選任申立てを含む)により相続登記を行った事例
相続登記・名義変更の
解決実績

名古屋市50代男性の遺言(遺言執行者の選任申立てを含む)により相続登記を行った事例

名古屋市に住むGさんの祖父が遺言を残して亡くなったため、遺言内容の相続登記等のご相談・ご依頼を受けました。
遺言で不動産をもらえなかった法定相続人の協力が得られる見込みがなかったため、遺言執行者の選任申立てを行い、受遺者兼遺言執行者として受遺者単独で相続登記を完了しました。

ご相談内容の詳細

名古屋市にお住まいの50代Gさんの事例です。

Gさんの祖父は、遺言を残していましたが、遺言には、不動産は全てGさんに相続させるとありました。しかし、Gさんは祖父の相続人ではなく、不動産をもらえなかった法定相続人との関係も悪いため、手続きに協力を得らえる見込みはないとのことでした。そこで、どのような方法で自分に相続登記することができるか、当事務所にご相談・ご依頼されました。

司法書士による解決結果の詳細

司法書士は、まず亡くなった祖父の相続関係を調査し、Gさんが法定相続人ではないことを確認しました。そして、相続人以外の第三者に対する遺贈は、原則として相続人全員の協力(実印の押印、印鑑証明書の提出等)が必要であるものの、今回のご依頼内容では協力が得られないことが明らかであることから、遺言執行者の選任申立てを行いました。

また、Gさんは遺贈を受けた不動産の権利書も所持していなかったため、事前通知の手続きも併せて行いました。その結果、法定相続人の協力を得ることなく、Gさんの名義に相続登記を行うことができました。

ご利用にあたっての注意事項

● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

司法書士に
今すぐ相談する