相続登記を行う場合、必要な書類は、遺言がある場合とない場合で異なります。
遺言書がある場合には、遺言書正本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要となります。一方、遺言がない場合(遺産分割協議をする場合)は、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
この記事を書いた人
相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友
相続登記を法務局に提出する際に必要な書類は、遺言がある場合と遺言がない場合で異なります。
1.遺言書がある場合
- 遺言書正本(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済のもの)
- 遺言者の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
- 遺言者の死亡の旨の記載がある戸籍謄本
- 名義を取得する相続人の戸籍謄本(遺言者との相続関係がわかるもの)
- 名義を取得する相続人の住民票抄本
- 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)
2.遺言がない場合(遺産分割協議書で登記する場合)
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所のわかる戸籍の附票又は住民票除票
- 法定相続人全員の戸籍抄本
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書、納税通知書・課税明細(最新年度のもの)
これらの書類を準備し、不動産を管轄する法務局に相続登記申請を行います。なお、必要書類はケースによって異なる場合があります。