相続登記で放棄者がいる場合、通常の必要書類に加えて、相続放棄申述受理証明書又は相続放棄申述受理通知書が必要となります。
目次
1.相続放棄者がいる場合の相続登記の添付書類
相続放棄者がいる場合、相続登記には通常の必要書類に加えて、相続放棄申述受理証明書又は相続放棄申述受理通知書が必要です。
これらの書類は、相続放棄者が相続放棄をしたことを証明するもので、家庭裁判所から発行されます。
これらの書類には、被相続人の氏名や死亡年月日、相続放棄者の氏名、申述を受理した日などが記載されています。これは誰の相続について誰が相続放棄をし、いつ受理されたのかを明らかにするためです。
なお、相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が受理されると家庭裁判所から送付されてきますが、相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述申立てとは別に、相続放棄が受理された後、家庭裁判所に発行請求を行う必要があります。したがって、特に必要がなければ、相続放棄申述受理通知書を使用すれば足ります。
相続登記の際は、相続放棄申述受理証明書又は相続放棄申述受理通知書の原本を提出する必要があります(原本還付は可能です)。
2.相続放棄者がいる場合の相続登記について
相続放棄者がいる場合、次のような方法で相続登記をすることができます。
(1)相続放棄者以外が法定相続分で相続登記する
この場合、相続人は法定相続分の持分割合で遺産を分けます。
例えば、被相続人に配偶者と子供が2人いて、子供のうち1人が相続放棄した場合、配偶者は2分の1、子供は2分の1の法定相続分を受けます。この方法で相続登記をする場合、遺産分割協議書は必要ありません。
(2)相続放棄者以外が遺産分割協議により相続登記する
この場合、相続人は遺産分割協議によって遺産を分けます。
例えば、被相続人に配偶者と子供が2人いて、子供のうち1人が相続放棄した場合、配偶者と子供は自由に遺産を分け合うことができます。配偶者が単独で相続することもできますし、子供が単独相続することもできます。
この方法で相続登記をする場合、遺産分割協議書を作成し、全ての当事者が署名捺印(実印)し、印鑑証明書(厳密には取得する相続人の印鑑証明書は不要ですが、通常は提出します)を提出する必要があります。
(3)相続放棄により後順位相続人が相続登記する
この場合、前順位の全ての法定相続人が相続放棄したことにより、後順位の法定相続人が遺産を受け取ります。
例えば、被相続人に配偶者と子供が2人いて、その全員が相続放棄した場合、被相続人の両親や兄弟姉妹などが遺産を受け取ります。
この場合の相続登記の方法は、上記(1)又は(2)と同様の方法によります。
- 相続登記の必要書類についてさらに詳しく知りたい方は、「相続登記の必要書類のよくあるご質問」をご覧ください。
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