兄弟で土地を相続した場合、何かの事情がない限り、単独名義となるよう名義変更(相続登記)を行うことをお勧めします。名義変更自体は、通常は司法書士に依頼し、登記所(法務局)に対して申請を行うことになります。
目次
1.兄弟が土地の相続人となるケース
兄弟が土地の相続人となるケースは、主に以下の3つです。
- 親が死亡し、兄弟のみがその相続人である場合
- 兄弟が死亡し、死亡した兄弟に親や配偶者・子がおらず、その兄弟が相続人となる場合
- 兄弟が死亡し、死亡した兄弟に配偶者以外の親や子がおらず、配偶者と兄弟が相続人となる場合
これらのケースでは、兄弟は法定相続人となり、土地を相続する権利を有します。ただし、各兄弟の相続分は、遺言がなければ法定相続割合となり、兄弟が複数いる場合は頭数で案分となります。
2.兄弟が土地を相続した場合に必要となる手続き
兄弟が土地を相続した場合に必要となる手続きは、主に以下の4つです。
①遺産分割協議(遺言がない場合、又は遺言に土地の記載がない場合
遺産分割協議では、兄弟間で土地の分け方を決めます。
②相続税申告(相続税がかかる場合)
相続税申告では、土地の評価額や相続人の数などを基に、相続税を計算し、納税します。
③相続登記申請
相続登記申請では、土地の所有者や持分を変更するために、登記所(法務局)に書類を提出します。司法書士に依頼することもできます。
④固定資産税納付(相続登記完了後は土地を取得した名義人宛に納付書が届きます)
固定資産税納付では、土地の所有者や持分に応じて、固定資産税を支払います。
3.兄弟が先に死亡しており、甥姪がいる場合
親が死亡する前に、既に兄弟が死亡しており、その兄弟に子(甥姪など)がいる場合は、その甥姪は代襲相続人となります。
代襲相続人とは、本来相続人であった人が死亡している場合に、その人に代わって相続する人のことです。例えば、親が死亡し、その親の子である兄弟も死亡している場合には、その兄弟の子である甥姪が代襲相続人となります。この場合、甥姪はその兄弟が受け取るはずだった土地の持分を相続します。
4.兄弟で土地を共有する場合の注意点
兄弟で土地を相続した場合、法定相続分のとおり兄弟で土地を共有することも可能です。ただし、兄弟で土地を共有する場合は、以下の点に注意する必要があります。
- ①管理や処分(売却など)をめぐって意見が対立すると、希望する手続きができない可能性がある
- ②土地の管理(除草など)にかかる費用や固定資産税の支払いの精算などで煩わしいやり取りが必要になる
- ③兄弟に相続が発生した場合、共有者の数が増え、管理や処分をめぐって意見が対立するなど、権利関係が複雑化する可能性がある
- ④共有持分を第三者に売却され、第三者から共有物分割請求などを受ける可能性がある
共有物分割請求権とは、共有者の一人が他の共有者に対して、共有物を分割することを求める権利のことです。
以上のように、兄弟で土地を共有する場合はリスクを伴うことがあります。したがって、一般的には兄弟で土地を相続した場合は、単独名義に名義変更(相続登記)を行うことをお勧めします。