ホーム > 相続登記・名義変更のよくあるご質問 > 所有者死亡による土地の名義変更について教えて下さい。
相続登記・名義変更のよくあるご質問

所有者死亡による土地の名義変更について教えて下さい。

土地の所有者が死亡した場合に行う土地の名義変更(相続登記)は、遺産分割等により土地を相続する相続人を確定し、名義変更(相続登記)に必要な書類を準備して管轄の法務局に提出します。
edit この記事を書いた人
相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

土地の所有者が死亡した場合に行う土地の名義変更(相続登記)の概要は、以下のとおりです。

土地の所有者死亡による土地の名義変更(相続登記)とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人に変更する手続きです。

相続登記は、現在(2023年5月)は義務ではありませんが、2024年4月1日から義務化される予定であり、原則として相続発生から3年以内に行わなければなりません。

相続登記を怠ると、罰金(過料)やトラブルのリスクが高まります。

相続登記をするには、まず遺産分割協議で不動産の分け方(取得する相続人)を決めます。遺産分割協議は、相続人全員で話し合う必要があります。

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続登記を行うため、遺産分割協議は不要です。

相続人が一人の場合も遺産分割協議は不要です。遺産分割協議で合意が得られない場合は、裁判所の調停や審判を利用することもできます。

次に、相続登記の申請に必要な書類を作成します。

必要な書類は、遺産分割協議書や相続登記申請書です。遺言書がある場合は検認済遺言書(公正証書遺言の場合検認は不要)、被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票などです。

これらの書類は、市区町村役場や家庭裁判所などで取得できます。

最後に、申請書と必要書類を不動産所在地を管轄する法務局に提出します。

提出方法は、窓口に持参するか、郵送します。郵送の場合は必ず書留等の記録郵便で送付します。法務局では、申請内容を審査し、問題がなければ登記を完了させます。

登記完了後は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)申請し、正しく登記されていれば、土地の名義変更は完了です。

以上が、土地の所有者が死亡した場合に行う土地の名義変更(相続登記)についての説明です。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

司法書士に
今すぐ相談する