土地の所有者が死亡した場合に行う土地の名義変更(相続登記)は、遺産分割等により土地を相続する相続人を確定し、名義変更(相続登記)に必要な書類を準備して管轄の法務局に提出します。
土地の所有者が死亡した場合に行う土地の名義変更(相続登記)の概要は、以下のとおりです。
土地の所有者死亡による土地の名義変更(相続登記)とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記は、現在(2023年5月)は義務ではありませんが、2024年4月1日から義務化される予定であり、原則として相続発生から3年以内に行わなければなりません。
相続登記を怠ると、罰金(過料)やトラブルのリスクが高まります。
相続登記をするには、まず遺産分割協議で不動産の分け方(取得する相続人)を決めます。遺産分割協議は、相続人全員で話し合う必要があります。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続登記を行うため、遺産分割協議は不要です。
相続人が一人の場合も遺産分割協議は不要です。遺産分割協議で合意が得られない場合は、裁判所の調停や審判を利用することもできます。
次に、相続登記の申請に必要な書類を作成します。
必要な書類は、遺産分割協議書や相続登記申請書です。遺言書がある場合は検認済遺言書(公正証書遺言の場合検認は不要)、被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票などです。
これらの書類は、市区町村役場や家庭裁判所などで取得できます。
最後に、申請書と必要書類を不動産所在地を管轄する法務局に提出します。
提出方法は、窓口に持参するか、郵送します。郵送の場合は必ず書留等の記録郵便で送付します。法務局では、申請内容を審査し、問題がなければ登記を完了させます。
登記完了後は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)申請し、正しく登記されていれば、土地の名義変更は完了です。
以上が、土地の所有者が死亡した場合に行う土地の名義変更(相続登記)についての説明です。