相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。
施行前に発生した相続にも適用されますが、3年間の猶予期間があります。
遺産分割協議等が期限に間に合わない場合は、「相続人申告登記」を申請することで義務を履行できます。なお、期限を過ぎると10万円以下の過料が適用されますが、正当な理由がある場合は除かれます。
1.相続登記の義務化はいつから?
2021年4月21日、民法や不動産登記法の一部を改正する法律が成立し、相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。
義務化の対象者(相続登記を申請しなければならない人)は、不動産を相続した人です。改正は、施行前(2024年4月1日より前))に発生した相続にも適用されますが、3年間の猶予期間があります。
2.相続登記の期限
相続登記の期限は、相続開始と不動産の所有権取得を知った日から3年以内です。
遺産分割協議等が期限に間に合わない場合は、「相続人申告登記」を申請することでこの義務を履行できます。
3.相続登記をしなかったら罰金があるか
改正後の相続登記においては、相続人が自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を済ませなければ、10万円以下の過料の対象となります。
ただし、どのような場合でも期限を過ぎれば過料となるわけでなく、正当な理由がある場合は除かれます。
正当な理由の例として、相続人が多くて戸籍等の資料収集に時間がかかる場合や、相続人自身が病気等により手続きができない場合等が考えられます。
なお、実際の過料適用の際は、登記官が相続人に対して催告(通知)を行い、催告にもかかわらず登記をしなかった場合に適用されます。