2023年2月現在、相続登記に期限はありません。
しかし法律の改正により2024年4月1日からは、一般的には相続により所有権を取得した日から3年以内が相続登記の期限となります。
2023年2月現在、相続登記に期限はありません。
しかし、法律の改正により、2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産の所有者に相続が開始したときは、必ず相続登記を行わなければならなくなりました。相続登記の義務化は、2024年4月1日(令和6年4月1日)以前に開始した相続にも適用があります。
義務化された後の相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」とされています。一般的なケースでは、相続開始から3年以内と考えておけばよいでしょう。
2024年4月1日(令和6年4月1日)以前に開始した相続については、自分が相続により不動産を取得したことを知った日又は2024年4月1日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。
例えば、不動産を相続したことを知っているものの、登記を放置していたような場合は、2024年4月1日(令和6年4月1日)から3年以内が期限となります。一方、疎遠の父母等の相続を知らされておらず、弁護士や司法書士からの通知で初めて自分が不動産を相続したことを知った場合は、その時から3年以内が期限となります。