相続登記の免税措置には、①亡くなった方名義に土地を相続登記する場合、②100万円以下の土地を相続登記する場合、の2つがあります。
目次
1.相続登記における免税の基本知識
相続登記とは、相続人が相続した不動産の権利を登記することです。通常、相続登記を申請する場合、不動産の価額の0.4%の登録免許税という税金が課税されます。しかし、次のような場合には、登録免許税が免税(非課税)になる場合があります。
2.免税が適用される条件とは?
相続登記の登録免許税が免税となるケースは、次の2つです。なお、いずれも土地についてのみ免税となり、建物については免税となりませんので、注意が必要です。
①土地を相続した方が死亡しており、死亡した方名義に相続登記を申請する場合(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
例えば、土地の登記名義が祖父になっており、土地を父が相続したものの、相続登記を放置している間に父も亡くなり、父の子が相続した場合に、亡くなった父の名義にする相続登記は、登録免許税が免税となります。
②土地の価格が100万円以内の場合(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
土地の価格が100万円以内とは、相続登記の対象となる土地が全体で100万円以内というわけではなく、個別で100万円以内であれば適用となります。
例えば、土地を5筆相続登記する場合に、1つの土地が100万円超、残りの土地がそれぞれ100万円以内の場合は、100万円を超える土地以外はすべて対象となります。
また、マンションの敷地の土地や共有持分を相続登記する場合など、土地1筆としては100万円を超えるものの、相続登記の対象となる共有持ち分としては100万円以内の場合は、その土地も免税の対象となります。
3.免税申請の手続きと必要書類
免税申請の手続きは、相続登記の申請書に上記免税(非課税)となる条文を記載し、その適用により非課税となる旨を記載する必要があります。不動産が個別に適用となる場合は、適用となる不動産ごとに記載します。
免税となるためのその他の必要書類としては、最新年度の固定資産評価証明書(又は課税明細)が必要です。これは当該土地が免税の対象となる価格であることを証明するためです。
4.司法書士が提供する免税申請のサポート内容
司法書士に依頼することで、確実に免税を受けることができます。まずは一度お気軽にご相談ください。
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