遺産分割協議書は、ネットなどでひな型を探すこともできますが、テンプレートをそのまま使用すると、後日紛争となったり、やり直しを余儀なくされるケースもあります。重要な書面であり、司法書士の場合、作成費用もそれほど高くないため、司法書士などの専門家に依頼することが確実です。
目次
1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人が相続財産の分配について合意した内容を文書にしたものです。遺産分割自体は、相続人全員の合意があれば、必ずしも公正証書や裁判所の認可を受けたり、書面で作成していなくても有効に成立します。
しかし、不動産や預貯金などの相続手続きをする場合は、遺産分割協議書(印鑑証明書添付)を作成し、遺産分割の合意があったことを証明する必要があります。
2.遺産分割協議書はどこでもらえるか
遺産分割協議書は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して作成してもらうことができます。また、インターネット上で無料や有料で提供されている遺産分割協議書のテンプレートを利用することも可能です。
しかし、テンプレートをそのまま使うと、それぞれのケースに応じた内容にならないこともあります。
また、財産の特定等が不十分で相続手続きに使用できないおそれもあります。そのため、テンプレートを利用する場合は、必ず自分で内容を確認し、必要に応じて修正することが重要です。
3.遺産分割協議書を作成する場合の注意点
遺産分割協議書を作成する場合には、以下の点に注意する必要があります。
①相続人全員の同意が必要
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印しなければ有効になりません。相続人の一部だけで作成した場合は、無効となります。また、未成年者や成年被後見人などがいる場合は、その法定代理人が署名・捺印する必要があります。
②相続財産の評価が必要
遺産分割協議書は、前述のとおり相続人間で遺産を分け合うものですが、遺産の分け合いは、遺産の評価額をある程度把握していないと、正確にはできないものです。
預貯金はその額が明らかですが、特に不動産は、その価値をどのように算定するかについていろんな考え方があります。公平な遺産分割を行う場合、不動産をどのように評価するのかが重要な問題となります。
もっとも、評価方法については、相続人間で合意すれば自由であるため、全員が合意すればどのような評価でも構いませんが、納得しない相続人がいる場合は、公平かつ合理的な評価を行う必要があります。
③相続税の対策
相続税が課税されるケースの場合、相続税は、通常被相続人の死亡から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。
相続税の特例を使う場合、原則として遺産分割が成立している必要があるため、遺産分割の内容について、特例の適用に応じた遺産分割協議書を作成する必要があります。
4.司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書を作成する際に、司法書士に依頼するメリットは以下のとおりです。
①専門的な知識や経験を持っている
司法書士は、相続法や登記法などの専門的な知識や経験を持っています。そのため、相続人の意思や状況に応じて、適切な遺産分割協議書を作成することができます。
また、不動産の登記に関する手続きの代行や、預貯金や株式の名義変更等も対応可能です。
②紛争を防ぐことができる
司法書士は、中立的な立場で相続人の意見を聴取し、その内容に応じた遺産分割協議書を作成します。また、司法書士が作成した遺産分割協議書は、内容が明確で正確であるため、将来的に紛争が起こる可能性を低減することができます。
③費用が安い
通常、遺産分割協議書だけを作成することはありません。その後の相続手続きのために必要となり、そのために作成する場合がほとんどです。
相続財産に不動産が含まれている場合は、司法書士にまとめて依頼することで、遺産分割協議書の作成もセットで安く作成してもらえます。当事務所のケースですが、相続登記を依頼する場合、遺産分割協議書は通常のケースであればプラス1万円~(税別)です。
当事務所では、ご相談・ご依頼は、電話、面談、WEB会議(LINE通話含む)等により、来所不要でも行うことができます。また、法務局への申請もオンライン申請に対応していますので、東海3県以外の方でもご依頼いただくことが可能です。相続登記についてご相談をされたい方は「無料相談の流れ」をご覧ください。