ホーム > 相続登記・名義変更のよくあるご質問 > 遺産分割協議書に必要な書類は何ですか?
相続登記・名義変更のよくあるご質問

遺産分割協議書に必要な書類は何ですか?

遺産分割協議書は、相続人間で相続財産を分割するために作成する書類です。遺産分割協議書を作成するために必要な書類は、以下のとおりです。
edit この記事を書いた人
相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

1.戸籍謄本等

遺産分割協議書は、被相続人の共同相続人間の合意内容(遺産の分け方)を書面にするものです。

そのため、被相続人の共同相続人が誰であるのかを、公的な書面(戸籍)で確認する必要があります。相続人の一人でも欠いた遺産分割は、無効です。

一般的なケースで必要な戸籍は、次のとおりです。

①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書、改製原戸籍、除籍など)
②相続人(被相続人の配偶者や子・孫など)の現在戸籍謄本
③相続人が代襲相続人(被相続人の子などが、被相続人より先に亡くなっている場合)である場合は、その先に亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

これらの戸籍を確認することで、相続人の範囲や各相続人の法定相続分を確定することができます。

2.印鑑証明書

遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書の添付は遺産分割協議の成立要件ではありませんが、相続手続きにおいては実印の押印及び印鑑証明書の提出が求められるほか、後日の紛争を予防するためにも、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。

3.遺産目録

遺産分割協議書は、被相続人の遺産を誰がどのように相続するか、具体的に定めたものです。遺産が少ない場合は、遺産分割協議書の各条項の中に遺産を特定する情報を記載すればいいのですが、遺産が多岐にわたる場合は、別紙で遺産目録を作成し、「別紙遺産目録記載の〇〇財産は〇〇が相続する」といった方法で記載することもあります。

したがって、必ず遺産目録を作成しなければならないわけではありませんが、ケースによっては作成したほうが分かりやすいと言えるでしょう。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

司法書士に
今すぐ相談する