遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について合意したことを証する書面であり、法務局での相続登記手続きに必要です。
遺産分割協議書には、被相続人や相続対象不動産の情報、誰がどの不動産をどのような割合で取得するかなどの内容が含まれます。
遺産分割協議書は相続人全員で協議して作成し、署名・押印(実印)をすることで完成します。 ただし、遺言がある場合には、原則として遺言に記載された分割方法が優先されるため、注意が必要です。
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遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について合意したことを証する書面のことです。
相続人による協議によって分割内容が決まれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。
遺産分割協議書や印鑑証明書は、法務局での相続登記手続きに必要となります。
1.相続登記に使用する遺産分割協議書の内容
相続登記に使用する遺産分割協議書には、以下の内容が含まれることが一般的です。
- 被相続人の氏名、最後の本籍・住所、生年月日、死亡年月日などの基本情報
- 相続の対象となる不動産等の情報
- 誰がどの不動産(遺産)をどのような割合で取得するか
2.遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、相続人全員で協議して作成します。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印(実印)をすることで、完成します(遺産分割自体は口頭でも成立しますが、相続手続きや後日の紛争を予防するため、通常は書面を作成します)。
なお、遺言がある場合には、原則として遺言に記載された分割方法等が優先されるので、その点は注意が必要です。