相続登記とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から不動産を取得した相続人に変更する手続きのことをいいます。
以下、相続登記についての基本的な情報を解説します。
1.相続登記の必要性
相続登記の必要性は、主に以下の2つの点に分けられます。
1-1.不動産を取得した相続人が明確になることで売却等が可能となる
不動産を相続したとしても、相続登記を行わないまま放置していた場合、当該不動産を誰が相続人したのかが第三者から見て明らかになりません。また、不動産を売却する場合、相続登記を必ず行う必要があります。
1-2.第三者等の権利関係を排除できる
相続登記を行うことで、相続人以外の第三者が不動産に対する権利関係を主張することを防ぐことができます。例えば、相続登記を放置している間に、相続人や相続人の債権者が法定相続分で相続登記を行い、法定相続人の一人が法定相続分を第三者に売却して登記を経た場合や、法定相続人の債権者が法定相続分を差し押さえるリスクも考えられます。
不動産を相続した相続人は、速やかに相続登記を行うことで、このようなリスクを回避することができます。
2.相続登記の流れ
相続登記の流れは以下のとおりです。
2-1.相続人・不動産の調査(登記簿謄本等の取得)
誰が相続人となるか、戸籍等を役所で調査し、相続人を確定します。また、相続の対象となる不動産について、所有権の状況等を確認するために、登記簿謄本等を取得します。
2-2.遺産分割協議書等の作成
相続財産の分け方について、相続人全員の合意が成立すれば、司法書士が遺産分割協議書を作成します。相続人が未成年の場合は、法定代理人や未成年後見人が代わりに署名押印等の手続きを行います。
2-3.登記申請
必要書類が揃ったら、司法書士が不動産登記所(法務局)に登記を申請します。
2-4.登記の完了
登記が完了したら、登記事項証明書や権利書(登記識別情報)の交付を受けます。登記されることにより、第三者に対しても所有者であることを証明することができるようになります。
3.相続登記の費用
相続登記かかる費用は、司法書士報酬以外では、登録免許税と実費です。登録免許税は、相続財産の固定資産評価額に応じて決まります。税率は、固定資産評価額の0.4%です。したがって、相続する不動産の評価額が高い場合は、登録免許税も高くなります。
また、実費には、相続登記申請前後の不動産の謄本を取得するための印紙代、書留扱いの郵送代などが含まれます。
4.相続登記の必要書類
相続登記に必要な書類は、遺言がある場合とない場合で異なります。
遺言がある場合は、遺言書、遺言者の住民票の除票、死亡の旨の記載がある戸籍謄本、相続人の戸籍謄本と住民票抄本、不動産の固定資産税評価証明書または課税明細が必要です。
遺言がない場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本、死亡時の住所のわかる戸籍の附票または住民票除票、法定相続人全員の戸籍抄本と住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、不動産の固定資産税評価証明書または課税明細が必要です。
必要書類はケースによって異なる場合があるため、案件に応じて司法書士が案内します。
5.相続登記の義務化
2021年4月21日に成立した法律により、相続登記が義務化され、2024年4月1日から施行されます。相続登記を申請しなければならないのは、不動産を相続した人で、改正は施行前に発生した相続にも適用されますが、3年間の猶予期間があります。
相続登記の期限は、相続開始と不動産の所有権取得を知った日から3年以内で、遺産分割協議等が期限に間に合わない場合は、「相続人申告登記」を申請することができます。
相続登記を3年以内に済ませない場合、相続人が10万円以下の過料の対象となりますが、正当な理由がある場合は除かれます。登記官が相続人に催告を行い、催告にもかかわらず登記をしなかった場合に適用されます。