相続登記の義務化は、過去の相続にも適用されます。ただし、3年間の猶予期間があります。
相続登記の義務化は、過去の相続にも適用されます。
改正不動産登記法が施行される2024年4月1日以降に相続が発生する場合は、相続登記を義務づけられますが、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務が課されます。
ただし、改正前に相続が発生した場合には、3年間の猶予期間が設けられています。
つまり、相続開始と不動産の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を履行する必要がありますが、改正法が施行される2024年4月1日より前に発生した相続については、改正法施行日以降3年以内に相続登記を履行すれば良いということになります。
改正法により、相続登記を履行しなかった場合には、10万円以下の過料が課せられることになります。
そのため、期限内に相続登記を行うことが重要です。
過料とは、行政罰の一種です。ただし、病気等により直ちに行うことができない等の正当な理由がある場合は、過料の対象外となります。