相続登記でかかる登録免許税は、不動産の固定資産評価額に税率をかけることで求めることができます。
目次
1.登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産に対する権利(所有権、抵当権、賃借権など)を登記する際に、国に納める税金のことです。登録免許税は、登記する権利の種類や不動産の価額によって異なります(抵当権の抹消など定額のものもあります)。
相続登記では、相続人が相続した不動産の権利を登記することで、その不動産の所有者が対外的に公示されることになり、相続人の権利が保護されます(遺産分割で法定相続分を超える権利を取得した場合など)。
2.相続登記における登録免許税の計算方法
相続登記における登録免許税は、次のように計算します。
(1)相続した不動産の評価額を調べる
相続した不動産の評価額は、基本的には固定資産税評価額(路線価や公示地価などを参考にした市町村が決める評価額)を用います。ただし、新築した建物や固定資産税がかからない不動産については、国が定める基準価格や近くの同じような種類の土地の評価を参考にして評価額を算出します。
(2)相続した不動産の評価額に適用する税率を調べる
相続した不動産の評価額に適用する税率は、通常は不動産評価額の0.4%です。ただし、相続人以外の方に対する遺贈などは、2%となります。
(3)相続した不動産の評価額に税率をかけて、登録免許税を求める
相続した不動産の評価額に税率をかけて、登録免許税を求めます。なお、相続人が複数いる場合は、その取得した持分に応じて負担するのが一般的ですが、法務局に納める際は、全額をまとめて納付する必要があります。
3.相続登記の登録免許税の計算例
次のような場合における、相続登記の登録免許税の計算例を示します。
・相続した不動産の評価額の合計が28,654,320円の場合
①まず、千円未満の端数を切捨てます。
28,654,320円→28,654,000円が基準額となります。
②基準額に税率をかけます。
28,654,000円×0.4%=114,616円
③税額の100円未満の端数を切捨てます。
114,616円→114,600円(登録免許税額)
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