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相続登記・名義変更のよくあるご質問

相続登記の遺産分割協議書の書き方を教えてください

遺産分割協議書の書き方・作り方は、以下の通りです。
まず、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の内容を決定します。遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成し、被相続人の情報や相続の対象となる財産の情報、具体的な分割内容を記載します。
その後、遺産分割協議書に、相続人全員が署名・押印(実印)します。また、相続人全員の印鑑証明書も準備する必要があります。
edit この記事を書いた人
相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

遺産分割協議書の書き方は、以下のような手順で進められます。

1.相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の内容を決定

遺産分割の内容は、被相続人の財産や負債の状況、各相続人の法定相続分や取得希望財産、相続人間の公平等を総合的に考慮して決定します。

2.遺産分割協議書を作成

遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、被相続人の氏名、最後の本籍・住所、生年月日、死亡年月日などの基本情報や、相続の対象となる不動産等の情報、誰がどの不動産、預貯金、株式等をどのような割合で取得するかなどの詳細な分割内容を含める必要があります。

なお、不動産の相続登記に使用するだけの場合、財産の記載は不動産のみで構いません。

3.遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印(実印)

作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名・押印(実印)をします。相続人全員の署名と押印(実印)がなければ、遺産分割協議書は無効となります。

また、遺産分割協議書だけでは、相続人が実印を押印したこと等が不明であるため、遺産分割協議書に加えて、相続人全員の印鑑証明書を用意します。印鑑証明書は、役所が印鑑証明書に記載された相続人の実印を証明する書類であり、法務局や銀行での相続登記手続きに必要となります。

以上の手順で、遺産分割協議書を作成することができます。

 

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