遺産分割協議書を自分で作成する場合は、以下の3つのステップになります。
1. 相続人の調査と相続財産の調査
2. 遺産分割協議の実施
3. 遺産分割協議書の作成と署名捺印
まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産の分け方を記した書面のことです。相続人が複数の場合に、遺言書がないとき、遺言書に記載のない財産があるとき、遺言書があるものの遺言書と異なる分け方をするときに必要となります。
遺産分割協議書は法的に作成が義務付けられているものではありませんが、相続財産の名義変更や相続税の申告などに必要となるほか、相続人間のトラブルを防ぐためにも作成することが望ましいです。
次に、遺産分割協議書を自分で作成する場合の流れは、大きく分けて以下の3つのステップになります。
1.相続人の調査と相続財産の調査
遺産分割協議を行う前には、まず誰が相続人になるのか、そして被相続人が残した財産は何かを確認する必要があります。
相続人の調査には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などを取得して、法定相続人や養子縁組の有無などを確認します。
相続財産の調査には、不動産や預貯金、有価証券、保険金などの資料を集めて、財産の内容や価値を把握します。この段階で漏れや不正確さがあると、後々トラブルになる可能性が高まります。
2.遺産分割協議の実施
相続人と相続財産が明らかになったら、次に相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、誰がどの財産を相続するかを話し合って決めます。このとき、法定相続分と同じ割合で分ける必要はありませんが、全員が納得できるように配慮することが大切です。
また、現物分割だけでなく、代償分割や換価分割といった方法も利用できます。さらに、特別受益や寄与分といった要素も考慮する必要がある場合もあります。
3.遺産分割協議書の作成と署名捺印
遺産分割協議で合意した内容をもとにして、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、以下のような項目を記載する必要があります。
- 被相続人の氏名と死亡日、本籍地等被相続人を特定する情報
- 相続財産の種類と内容
- 誰がどの財産を相続するか
- (必要に応じて)後から見つかった財産の取り扱い
- 作成日付
- 相続人全員の署名と実印の押印(印鑑証明書も添付)
遺産分割協議書は、相続人全員が作成者となるので、全員が署名の上、実印で捺印する必要があります。
また、複数ページにわたる場合には、ページの間に契印をすることも忘れないようにしましょう。
遺産分割協議書が完成したら、通常は相続人の人数分を用意して、各自が所持します。