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相続登記・名義変更のよくあるご質問

遺産分割協議書の書き方について教えてください。

遺産分割協議書について、法律上の規定はありません。
しかし、遺産分割協議書は相続人間の合意内容の証明となるだけでなく、相続財産の名義変更などの手続きにも必要になることがあります。以下では、遺産分割協議書の書き方についてポイントを記載しています。
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相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

遺産分割協議書とは、相続人が遺産の分け方について合意した内容を文書にしたものです。

遺産分割協議書は、相続税の申告や預貯金の解約手続き、不動産の相続登記などの手続きに必要になる場合があります。また、相続人間のトラブルを防ぐためにも、遺産分割が成立したときは、遺産分割協議書を作成することが一般的です。

遺産分割協議書の書き方には、法律上の決まりはありませんが、以下のポイントに注意してください。

  • 作成日付を入れる
  • 被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍地、死亡年月日などを明記する
  • 誰がどの財産を相続するかを具体的に記載する
  • 後から発見された遺産の取り扱いも決めておく
  • 相続人全員が実印で署名押印する
  • 複数ページにわたる場合は、ページの間に相続人全員が実印で契印する
  • 人数分を用意する

 

遺産分割協議書のひな形は、インターネットで検索すれば見つかりますが、自分で作成する場合は、相続財産や相続人の状況に応じて内容を変更する必要があります。

遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、司法書士に依頼することもできます。

遺産分割協議書は、相続手続きにおいて重要な書類です。正しく作成することで、スムーズな相続が可能になります。

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