ホーム > 相続登記・名義変更のよくあるご質問 > 相続登記の遺産分割協議書 > 遺産分割協議書は必要か?相続人が知っておくべきこと
相続登記・名義変更のよくあるご質問

遺産分割協議書は必要か?相続人が知っておくべきこと

遺産分割協議書は、相続人間で相続財産を具体的に分割するために作成する書類です。遺産分割協議書が必要かどうかは、相続人の状況や遺言の有無等によって異なります。
edit この記事を書いた人
相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の具体的な分け方について協議し、合意した内容を記した文書です。

遺産分割協議書が必要な場合は、次のようなケースです。

  • 遺言書がなく、法定相続分とは異なる方法で遺産を分割する場合
  • 遺言書があっても、遺言書による遺贈の内容が不明確であったり、遺言書に記載されていない財産があったりする場合

 

遺産分割協議書が不要な場合は、次のようなケースです。

  • 相続人が一人の場合
  • 遺言書があり、遺言書による遺贈の内容が明確であり、遺言書に記載されている財産以外の財産がない場合
  • 法定相続分で不動産を分割する場合(ただし、不動産を共有することはお勧めしません)

 

また、遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税の申告、預貯金の解約など、遺産分割に伴う相続手続きに必要となる場合があります。また、合意内容を明らかにする証拠として、相続人間の後日の紛争を予防する役割もあります。

したがって、遺産分割を行った場合は、速やかに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印(実印)及び印鑑証明書の提出を受けるべきといえるでしょう。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

司法書士に
今すぐ相談する