遺産分割協議書は、相続人間で相続財産を具体的に分割するために作成する書類です。遺産分割協議書が必要かどうかは、相続人の状況や遺言の有無等によって異なります。
この記事を書いた人
相続登記・名義変更の司法書士相談サイト 代表司法書士
尾﨑政友
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の具体的な分け方について協議し、合意した内容を記した文書です。
遺産分割協議書が必要な場合は、次のようなケースです。
- 遺言書がなく、法定相続分とは異なる方法で遺産を分割する場合
- 遺言書があっても、遺言書による遺贈の内容が不明確であったり、遺言書に記載されていない財産があったりする場合
遺産分割協議書が不要な場合は、次のようなケースです。
- 相続人が一人の場合
- 遺言書があり、遺言書による遺贈の内容が明確であり、遺言書に記載されている財産以外の財産がない場合
- 法定相続分で不動産を分割する場合(ただし、不動産を共有することはお勧めしません)
また、遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税の申告、預貯金の解約など、遺産分割に伴う相続手続きに必要となる場合があります。また、合意内容を明らかにする証拠として、相続人間の後日の紛争を予防する役割もあります。
したがって、遺産分割を行った場合は、速やかに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印(実印)及び印鑑証明書の提出を受けるべきといえるでしょう。