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三重県四日市市50代男性の遺産分割協議による相続登記の事例

三重県四日市市にお住まいのOさんは、2年前に父が他界しました。兄弟間で遺産分割協議を行いたいものの、相続人の一人がアメリカにいるため、手続き方法がわからず、相続登記を行っていませんでした。しかし、いつまでもこのままでは後々子供にも迷惑がかかると思い、どのような方法で相続登記を行うことができるか、当事務所にご相談・ご依頼されました。
司法書士はアメリカ在住の相続人について、サイン証明書や在留証明書を取得してもらい、遺産分割協議書にサインをもらうことで、相続登記を完了することができました。

ご相談内容の詳細

三重県四日市市にお住まいの50代Oさんは、2年前にお父様が他界したものの、相続人の一人がアメリカに在住していることから、遺産分割協議を保留にし、相続登記を行っていませんでした。

しかし、このまま放置しておくと、将来子供に迷惑がかかると思い、どのような方法で相続登記をおこなうことができるか、当事務所にご相談・ご依頼されました。

司法書士による解決結果の詳細

国にもよりますが、アメリカ在住で日本の印鑑証明書が取得できない場合、サイン証明書、在留証明書を取得し、遺産分割協議にサインをもらい、これらの証明書を添付することで、実印の押印及び印鑑証明書の提出に代えることができます。

そこで司法書士は、アメリカ在住の相続人について、メールで連絡し、日本の印鑑証明書の取得ができないことや遺産分割の内容について了承を得ました。その上で、サイン証明書等を取得してもらい、遺産分割協議書にサインをもらうことで、日本に帰国してもらうことなく、相続登記を完了することができました。

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